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相続が発生するまでに

相続が発生するまでに

相続は、“どんな対策をしているか”によって、混乱の度合いが変わります。

相続対策には「遺言書」を、認知症対策には「成年後見制度」を、といった提案はとても標準的なものです。
ただ、この分野においても、激変する世の中のスピードに法律や制度の改正が追い付いていないのが現状です。
新しい資産の活用方法であったり、多様化している家族の形であったり、現行の法律ではカバーしきれない部分も多々発生しています。そこにどれだけの対策を講じているかで、相続手続き時の混乱を少しでも減らし、自分の想いを最大限に実現する相続の形を作ることができます。

  • 判断能力を失う前に対策できることは?

    人間は、誰しもが徐々に判断能力を失っていき、最後に死を迎えます。
    「終活」という言葉が示すように、その最期の迎え方を思い描き、設計していくことは一般的になりつつあります。
    相続対策として「遺言書の作成」、「成年後見制度の活用」、そして、「民事信託契約の活用」を考えてみませんか?

    遺言書の作成

    遺言書の作成

    最もスタンダードな相続対策の一つです。
    遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがありますが、どれも法的な体裁が整っていれば、その内容に対しての効力は変わりありません。
    それぞれにメリット・デメリットがあるので、実際の遺言書作成に際しては遺産額や相続人の構成などにより、最適だと思われる方法をお勧めしています。
    まずは、一歩前に出るために、自筆証書遺言を書いてみるというのはどうでしょうか?

  • 成年後見人制度

    成年後見人制度

    実際の相続に至るまでの間に、本人が認知症や精神障害などで判断能力が低下してしまった場合に、周囲の方がその身上を監護し、資産の維持を計る制度です。資産管理に裁判所が関与することになり、本人の意思によらない資産の流出を防ぐことができます。
    成年後見には「法定後見」と「任意後見」がありますが、どちらも原則は判断能力衰退後に効力を発揮することになります。
    認知症になっても、財産をきちんと維持していくという観点からすると、委任範囲をある程度自由に決められる任意後見制度を活用することは、一つの相続対策となります。

  • 民事信託(家族信託)

    民事信託(家族信託)

    2006年の信託法改正により一般化した、相続対策の一つです。
    死後にしか効力を発揮できない「遺言書」や、財産を家族が積極的に活用することの難しい「成年後見制度」ではカバーしきれない制度の隙間を「民事信託契約」という形で埋めることができます。
    同じ単語を使うので混乱しやすいですが、信託銀行などが取り扱っている信託商品や投資信託とはまったくの別物です。
    専門に取り扱う士業はまだまだ少ないですが、超高齢化社会を迎え、また、多様な家族の形にも対応できることを考えれば、これから積極的に活用すべき手法だと思っています。